日本マイオセラピー協会
- 目的,活動,組織
- 会則
- 入会案内
- セミナー案内
- 認定マイオセラピスト
- ニュースレター(準備中)
日本マイオセラピー協会会則
第一章 総 則
第1条 | 本会は日本マイオセラピー協会(Japanese Myotherapy Association,略称JMA)と称する. |
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第2条 | 本会の事務部は,〒166-0001東京都杉並区阿佐谷北2-8-26に置く. |
第二章 目 的
第3条 | 本会はマイオセラピーの研究の促進と,その成果の普及を図るとともに,研修・教育活動により熟達した マイオセラピストを養成することを目的とする. |
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第三章 事 業
第4条 | 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う. (1)学術集会 (2)教育・研修集会 (3)マイオセラピスト認定制度 (4)その他,本会の目的を達成するための事業 |
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第四章 会 員
第5条 | 本会の会員は正会員,名誉会員,賛助会員および学生会員とする. 2.正会員及び学生会員とは,本会の目的に賛同し,所定の入会手続きをとったものとする. 3.名誉会員とは本会のため特に功労のあった者で,別に定める細則に該当する者をいう. 4.賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で,所定の手続き,入会金及び年会費の納入を 本会事務部に行い,理事会の承認を受けた者とする. |
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第6条 | 会員は次の各号に該当し,かつ理事会の議決を経た場合は会員の資格を喪失する. (1)退会を本会事務部に届け出たとき.ただし,既納の会費は返戻しない. (2)年会費を2年以上滞納し,かつ催促に応じないとき. (3)死亡したとき. (4)その他本会則に違反し,あるいは本会の名誉を甚だしく汚したとき. |
第五章 役 員 等
第7条 | 本会に,役員として,会長1名,理事,評議員若干名,事務部長1名,監事2名を置く. 2.会長は理事会で候補者を選出し,評議員会の承認を得るものとする 3.理事は別に定める細則により選出され,会長が委嘱する. 4.監事は別に定める細則により選出され,会長が委嘱する 5.評議員は別に定める細則により選出し,理事会の儀を経て会長が委嘱する. 6.事務部長は理事会で候補者を選出し,評議員会の承認を得るものとする 7.名誉会員は役員となることができない |
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第8条 | 役員の任期は,会長は4年,理事,評議員,監事および事務部長は2年とする. 2.役員は再任を妨げない. |
第六章 職 務
第9条 | 会長は本会を代表し,会務を総理する.また会長はその任期期間中理事をかねる. |
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第10条 | 理事は理事会を組織し,本会の会務を執行する. 2.会長は少なくとも年1回,その他必要に応じて理事会を召集し,議長となる. 3.理事会の成立には理事の3分の2以上(委任状を含む)の出席を必要とする. 4.理事会の議決は出席理事の過半数を以ってする |
第11条 | 評議員は評議員会を組織し,本会の運営に必要な諸事項を審議決定する. 2会長は学術集会の会期中またはその前後に定例評議員会を召集し,議長となる |
第12条 | 監事は本会会務および会計を監査する.議決権はこれを留保する. |
第13条 | 事務部長は会長を補佐し,事務部の業務を総括する. |
第七章 委 員 会
第14条 | 本会に常設または臨時の委員会を置くことができる. 2.委員会の存廃は,理事会の議を経て評議員会で決定する. 3.委員長および委員の選出は別に定める細則に従い,会長が委嘱する. 4.委員の任期は別に定める細則に従う |
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第八章 総会および学術集会
第15条 | 本会は年1回総会を開催し,会長が召集する. 2.総会の開催地,期日は会長が定め,理事会の承認 を受けるものとする. 3.総会では理事会,評議員会においてなされた決定・承認事項などの報告を行う. |
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第16条 | 会長は総会時に学術集会を開催し,第二章第3条の目的を遂行する. |
第九章 会 計
第17条 | 本会の経費は入会金,年会費,賛助会費および寄付金,その他の収入をもってこれに充てる. |
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第18条 | 本会の会費は会費細則に定める. |
第19条 | 本会の会計年度は1月1日に始まり,その年の12月31日に終わる. |
第20条 | 本会の収支決算および予算は理事会において承認され,評議委員会で報告されなければならない. |
第十章 顧 問
第21条 | 本会に顧問を置くことができる.顧問は理事会の推薦により評議員会で決定する. |
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第十一章 補 則
第22条 | 本会側の改訂および存廃は理事会の議決を経て,評議会および総会の承認を得なければならない. |
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附 則 | 1.この会則は2000年12月より施行する. 2.本会則施行時の役員は引き続き1期の職務を遂行する. |
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2000年12月25日制定,2003年1月7日改訂,2003年11月1日改訂
2005年1月1日改訂,2005年4月1日改訂,2006年11月1日改訂
2010年7月1日改訂,2013年1月1日改訂,2016年1月1日改訂
2022年9月1日改訂