日本マイオセラピー協会会則

日本マイオセラピー協会

日本マイオセラピー協会会則

第一章 総  則

第1条 本会は日本マイオセラピー協会(Japanese Myotherapy Association,略称JMA)と称する.
第2条 本会の事務部は,〒166-0001東京都杉並区阿佐谷北2-8-26に置く.

第二章 目  的

第3条 本会はマイオセラピーの研究の促進と,その成果の普及を図るとともに,研修・教育活動により熟達した
マイオセラピストを養成することを目的とする.

第三章 事  業

第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1)学術集会
(2)教育・研修集会
(3)マイオセラピスト認定制度
(4)その他,本会の目的を達成するための事業

第四章  会  員

第5条 本会の会員は正会員,名誉会員,賛助会員および学生会員とする.
2.正会員及び学生会員とは,本会の目的に賛同し,所定の入会手続きをとったものとする.
3.名誉会員とは本会のため特に功労のあった者で,別に定める細則に該当する者をいう.
4.賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で,所定の手続き,入会金及び年会費の納入を
本会事務部に行い,理事会の承認を受けた者とする.
第6条 会員は次の各号に該当し,かつ理事会の議決を経た場合は会員の資格を喪失する.
(1)退会を本会事務部に届け出たとき.ただし,既納の会費は返戻しない.
(2)年会費を2年以上滞納し,かつ催促に応じないとき.
(3)死亡したとき.
(4)その他本会則に違反し,あるいは本会の名誉を甚だしく汚したとき.

第五章 役  員  等

第7条 本会に,役員として,会長1名,理事,評議員若干名,事務部長1名,監事2名を置く.
2.会長は理事会で候補者を選出し,評議員会の承認を得るものとする
3.理事は別に定める細則により選出され,会長が委嘱する.
4.監事は別に定める細則により選出され,会長が委嘱する
5.評議員は別に定める細則により選出し,理事会の儀を経て会長が委嘱する.
6.事務部長は理事会で候補者を選出し,評議員会の承認を得るものとする
7.名誉会員は役員となることができない
第8条 役員の任期は,会長は4年,理事,評議員,監事および事務部長は2年とする.
2.役員は再任を妨げない.

第六章  職  務

第9条 会長は本会を代表し,会務を総理する.また会長はその任期期間中理事をかねる.
第10条 理事は理事会を組織し,本会の会務を執行する.
2.会長は少なくとも年1回,その他必要に応じて理事会を召集し,議長となる.
3.理事会の成立には理事の3分の2以上(委任状を含む)の出席を必要とする.
4.理事会の議決は出席理事の過半数を以ってする
第11条 評議員は評議員会を組織し,本会の運営に必要な諸事項を審議決定する.
2会長は学術集会の会期中またはその前後に定例評議員会を召集し,議長となる
第12条 監事は本会会務および会計を監査する.議決権はこれを留保する.
第13条 事務部長は会長を補佐し,事務部の業務を総括する.

第七章  委  員  会

第14条 本会に常設または臨時の委員会を置くことができる.
2.委員会の存廃は,理事会の議を経て評議員会で決定する.
3.委員長および委員の選出は別に定める細則に従い,会長が委嘱する.
4.委員の任期は別に定める細則に従う

第八章  総会および学術集会

第15条 本会は年1回総会を開催し,会長が召集する. 2.総会の開催地,期日は会長が定め,理事会の承認
を受けるものとする. 3.総会では理事会,評議員会においてなされた決定・承認事項などの報告を行う.
第16条 会長は総会時に学術集会を開催し,第二章第3条の目的を遂行する.

第九章  会  計

第17条 本会の経費は入会金,年会費,賛助会費および寄付金,その他の収入をもってこれに充てる.
第18条 本会の会費は会費細則に定める.
第19条 本会の会計年度は1月1日に始まり,その年の12月31日に終わる.
第20条 本会の収支決算および予算は理事会において承認され,評議委員会で報告されなければならない.

第十章 顧  問

第21条 本会に顧問を置くことができる.顧問は理事会の推薦により評議員会で決定する.

第十一章  補  則

第22条 本会側の改訂および存廃は理事会の議決を経て,評議会および総会の承認を得なければならない.
附 則 1.この会則は2000年12月より施行する.
2.本会則施行時の役員は引き続き1期の職務を遂行する.

2000年12月25日制定,2003年1月7日改訂,2003年11月1日改訂

2005年1月1日改訂,2005年4月1日改訂,2006年11月1日改訂

2010年7月1日改訂,2013年1月1日改訂,2016年1月1日改訂

2022年9月1日改訂