日本マイオセラピー協会 (Japanese Myotherapy Association)



日本マイオセラピー協会会則

2000年12月25日制定,2003年1月7日改訂
2003年11月1日改訂,2005年1月1日改訂

第一章 総  則

第1条 本会は日本マイオセラピー協会(Japanese Myotherapy Association,略称JMA)と称する.
第2条 本会の事務部は,〒106-0031東京都港区西麻布三丁目2番13号に置く.

第二章 目  的

第3条 本会はマイオセラピーの研究の促進と,その成果の普及を図るとともに,研修・教育活動により熟達したマイオセラピストを養成することを目的とする.

第三章 事  業

第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1)学術集会
(2)教育・研修集会
(3)マイオセラピスト認定制度
(4)その他,本会の目的を達成するための事業

第四章  会  員

第5条 本会の会員は正会員,名誉会員,賛助会員および学生会員とする.
2.正会員及び学生会員とは,本会の目的に賛同し,所定の入会手続きをとったものとする.
3.名誉会員とは本会のため特に功労のあった者で,別に定める細則に該当する者をいう.
4.賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で,所定の手続き,入会金及び年会費の納入を本会事務部に行い,理事会の承認を受けた者とする.
第6条 会員は次の各号に該当し,かつ理事会の議決を経た場合は会員の資格を喪失する.
(1)退会を本会事務部に届け出たとき.ただし,既納の会費は返戻しない.
(2)年会費を2年以上滞納し,かつ催促に応じないとき.
(3)死亡したとき.
(4)その他本会則に違反し,あるいは本会の名誉を甚だしく汚したとき.

第五章 役  員  等

第7条 本会に,役員として,会長1名,理事,評議員若干名,事務部長1名,監事2名を置く.
2.会長は理事会で候補者を選出し,評議員会の承認を得るものとする
3.理事は別に定める細則により選出され,会長が委嘱する.
4.監事は別に定める細則により選出され,会長が委嘱する
5.評議員は別に定める細則により選出し,理事会の儀を経て会長が委嘱する.
6.事務部長は理事会で候補者を選出し,評議員会の承認を得るものとする
7.名誉会員は役員となることができない
第8条 役員の任期は,会長は4年,理事,評議員,監事および事務部長は2年とする.
2.役員は再任を妨げない.

第六章  職  務

第9条 会長は本会を代表し,会務を総理する.また会長はその任期期間中理事をかねる.
第10条 理事は理事会を組織し,本会の会務を執行する.
2.会長は少なくとも年1回,その他必要に応じて理事会を召集し,議長となる.
3.理事会の成立には理事の3分の2以上(委任状を含む)の出席を必要とする.
4.理事会の議決は出席理事の過半数を以ってする
第11条 評議員は評議員会を組織し,本会の運営に必要な諸事項を審議決定する.
2会長は学術集会の会期中またはその前後に定例評議員会を召集し,議長となる
第12条 監事は本会会務および会計を監査する.議決権はこれを留保する.
第13条 事務部長は会長を補佐し,事務部の業務を総括する.

第七章  委  員  会

第14条 本会に常設または臨時の委員会を置くことができる.
2.委員会の存廃は,理事会の議を経て評議員会で決定する.
3.委員長および委員の選出は別に定める細則に従い,会長が委嘱する.
4.委員の任期は別に定める細則に従う

第八章  総会および学術集会

第15条 本会は年1回総会を開催し,会長が召集する. 2.総会の開催地,期日は会長が定め,理事会の承認を受けるものとする. 3.総会では理事会,評議員会においてなされた決定・承認事項などの報告を行う
第16条 会長は総会時に学術集会を開催し,第二章第3条の目的を遂行する.

第九章  会  計

第17条 本会の経費は入会金,年会費,賛助会費および寄付金,その他の収入をもってこれに充てる.
第18条 本会の会費は会費細則に定める.
第19条 本会の会計年度は1月1日に始まり,その年の12月31日に終わる.
第20条 本会の収支決算および予算は理事会において承認され,評議委員会で報告されなければならない.

第十章 顧  問

第21条 本会に顧問を置くことができる.顧問は理事会の推薦により評議員会で決定する.

第十一章  補  則

第22条 本会側の改訂および存廃は理事会の議決を経て,評議会および総会の承認を得なければならない.
附 則 1.この会則は2000年12月より施行する.
2.本会則施行時の役員は引き続き1期の職務を遂行する.

page top